5.11の新型コロナ研修会第6弾へ寄せられていた質問で、当日お答えできなかった質問について、山藤先生よりご返答を頂いております。以下にQ&Aとして回答しますので、参考になさって下さい。
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Q:コロナの5類引き下げにより、給食時の黙食は必要ないとされました。4月までは向かい合わせにして食べる場合は、1m程度距離を確保することとなっていました。今回は何の規制もありません。医学的に何か根拠があっての規制緩和なのでしょうか?
また、給食中に、対面で距離を取らず大声で話すことは可能でしょうか。出来るだけ大声にならないよう指導が必要と考えていますが、いかがでしょう。
A:「感染対策」の視点から回答申し上げますと、対面の至近距離で大声で話すことは感染リスクが高い行為と考えられますし、文科省通知にも控えるように、との記載があります。
通知には、
「マスクの着用が推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、着用が推奨される」
「感染症が流行している場合などには、教職員がマスクを着用する又は児童生徒に着用を促すことも考えられる」
「給食等の食事をとる場面においては、引き続き、食事の前後の手洗いを徹底するとともに、会食に当たっては、飛沫を飛ばさないように注意すること」
「大声での会話は控える、机を向か い合わせにしない、向かい合わせにする場合には対面の児童生徒の間に一定の距 離(1m程度)を確保する等の措置を講じる」
とも記載があり、大声での会話は控えて、かつ流行状況を見ながらマスク着用や黙食を呼びかけることは(強制しなければ)問題ないと思います。
(参照:https://www.mext.go.jp/content/20230317-mxt_kouhou01-000004520_3.pdf)
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Q:山藤先生。いつもお世話になっております。医療機関、介護施設において職員、患者、利用者がCOVID19の感染が判明した際には、外来、病棟、施設等の休診、通常の立ち入り禁止、利用禁止などの処置が実施されてきましたが、5・8以降も一人でもCOVID19感染者が発生した場合でも同様なのか、感染拡大状況を判断して考慮されるのか、その判断は保健所などの行政が判断するのか、当該医療機関や介護施設が独自で判断するのか明確でないようですが、どうなったのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
A:医療機関や介護施設が独自で判断する方針となります。
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Q:窓口の飛沫防止のパーテーションなどは、まだ必要でしょうか?
A:対面の至近距離において、相手がマスクをしていない感染者で、自分が不織布マスクを着用している場合は、パーテーションは有効と考えられます。
以上